舞鶴市の情報公開制度

舞鶴市の情報公開制度

1.情報公開制度とは

 市民の皆さんの「知る権利」を尊重するとともに、行政施策の説明責務を全うしていくため、市が保有する情報(文書等)を積極的に公開・提供していく制度です。

  市民の皆さんと情報を共有していくことにより、市の諸事業に対する提言や、より積極的な事業参画をいただき、市民と行政との協働による「住民満足度日本一」のまちづくりを目指していこうとするものです。

2.情報公開の概要・手続き

情報公開条例の基本原則

・ 原則公開 
 
市が持っている行政情報は、公開を原則とし、非公開情報は最小限にとどめます。 

・ プライバシーの最大限の保護 
 
個人の尊厳とプライバシーの権利を守るため、個人の情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を行います。 

・ 利用者に便利な手続き 
 市政情報コーナー(総務課)を総合窓口として、市民の皆さんの案内、相談に応じます。

・ 公正かつ迅速な救済制度 
 公開に関する市の決定に不服がある場合のために、公正な立場で審査を行う「舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会」を設置します。

請求ができる人

どなたでも、市のすべての機関が保有する情報の公開を請求をすることができます。

制度を実施する機関

この制度を実施する機関(実施機関)は、市長(水道事業、病院事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

請求の対象となる行政文書

請求の対象となる行政文書は、実施機関の職員が、平成12年4月1日以降に職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、フロッピーディスク、ビデオテープ等)で組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

情報公開請求の方法

下記様式に住所、氏名、必要とする行政文書名などを記入し、市政情報コーナー(総務課)に提出してください。請求にあたっては、総務課及び請求内容担当課の職員が相談に応じます(なお、郵送、電子メール及びファックスによる請求も受け付けます)。

◆ 行政文書開示請求書

◆ 平成12年3月31日以前に作成等された文書を請求する場合はこちらをご使用ください。

非公開となる行政文書

市の保有する情報は原則公開ですが、次のようなことが記録されている情報は非公開となります。
 

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別でき、一般に他人に知られたくない情報
     
  2. 法人その他の団体や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報及び公開しないことを条件に法人等から提供された情報
     
  3. 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
     
  4. 審議、検討又は協議等意思形成に関する情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えるおそれのある情報
     
  5. 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
     
  6. 法令等の規定により公にすることができないとされている情報

公開の費用

閲覧の手数料は無料です。写しの交付や送付を希望される場合は実費を負担していただきます。

公開・非公開の決定

実施機関は、請求があった日から起算して15日以内に公開できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、60日の範囲で決定を延長することがあります。

また、請求に係る行政文書が著しく大量であるため、請求があった日から起算して60日以内にその全てについて決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、請求に係る行政文書のうち相当の部分について当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすることがあります。

公開の方法

行政文書の公開は、原則として市政情報コーナーで行います。(電子メール及びファックスでの公開はしていません。)公開の日時は、請求者と相談のうえ「行政文書開示決定通知書」等によりお知らせします。公開の方法は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付で行います。

決定に不服がある場合

実施機関の決定に不服があるときは、決定を知った翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再び公開するかどうかなどの決定を行います。 

※「舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会」は学識経験を有する委員で構成される公平な第三者機関です。詳細はこちらをご覧ください。

3.舞鶴市情報公開条例

舞鶴市情報公開条例

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