規約

(案)市民オンブズマンまいづる 規約

(名称)

第一条 この会は、「市民オンブズマン まいづる」と云う。この会の事務所は、京都府舞鶴市喜多1105-40に置く。

(会員・組織)

第二条 この会は、会の趣旨に賛同される個人会員の参画をもって組織し、運営委員会を設置し役員・事務局をもって構成する。

(目的)

第三条 この会は、規約に定める活動内容を運営委員会とも連携を密にして目的を達成する。

(役員・役員任期)

第四条  この会の役員は、代表1名、副代表若千名、事務局(事務局長、事務局次長)会計1名、顧問若干名とし、状況に応じて役員・事務局を増員する。役員は、会員の互選により選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会・運営委員会)

第五条総会は、通常総会と臨時総会とする。

通常総会は、年一回、臨時総会は必要に応じ、運営委員会の決譲を経て代表が招集する。

(活動内容)

第六条  1.公平・公正な行政が行われ、地方自治が確立される一助になるための活動。市民が自主的に参加し、行政をガラス張りにし、色々物申し、提言も行ってしヽ<。

  • 行政行為に対する会員の疑問や内部・外部の告発やマスコミ報道等を通じて、問題案件が把握できれば、情報公開請求などを通じて事実関係を調査し、その上に立って、事案の検討をする。
  • その結果、問題があれば、申入れや要望なども行い、それでも無理と考えられる事案については、監査請求を行い、さらに、裁判に訴えることも行う。

(会計)

第七条 この会は、会費、賛助金等で運営する。

会員は、月額500円の会費を納入しなければならない。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(付記)

第八条   この規約は平成23年5月10日から施行する。

[改訂記録]

2023年5月1日

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